当社(イジン有限会社 所在地:東京都武蔵野市吉祥寺南町2-38-7 代表者:村上 功一)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下本サービス)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下の通りプライバシーポリシー(以下本ポリシー)を定めます。
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下の通りです。
当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
当社は皆様からご提供いただいた個人情報を適切かつ慎重に管理し、その漏洩、誤用、改ざん、不正アクセスなどの危険については、必要かつ適切なレベルの安全対策を実施し、個人情報の保護に努めます。
当社の個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等のお問い合わせ、及び、第6条、7条、8条の請求については、末尾記載の窓口までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
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〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-38-7
イジン有限会社 個人情報保護管理者
メールアドレス:golfbito@gmail.com
電話番号:090-9235-1137
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●販売事業社の名称
イジン有限会社
●本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-38-7
●店舗所在地
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-38-7
吉祥寺メディカルモール
●電話番号
090-9235-1137
●メールアドレス
golfbito@gmail.com
●運営統括責任者
村上 功一
●URL
https://golf-bito.com
●追加手数料等の追加料金
・消費税
・通信環境により、所定の通信料が発生する場合がございます。
●受付可能な決済手段
・クレジットカードまたはQRコード決済
●商品代金のお支払時期
・月額制の場合、初月および2ヶ月目はご契約時、3ヶ月目以降は毎月20日の決済。
・回数制の場合、ご予約もしくは購入確定時に決済。
●商品の引き渡し時期
クレジットカード決済後、すぐにご利用開始となります。
第1条(適用範囲)
本規約は、イジン有限会社(以下「当社」といいます)が「ゴルフビト」の名称で運営するインドアゴルフ練習場(以下「ゴルフ部」といいます)およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条(部員制度)
1. ゴルフ部に入部しようとする者は、本規約その他当社が定める規則を承諾しなければなりません。
2. 前項の規約を承諾し、当社が部員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、ゴルフ部への入部が認められ、ゴルフ部の諸施設を利用することができます。
3. 部員は、本規約、利用するゴルフ部が入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入部資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、ゴルフ部の部員になることができません。
(1) 本規約および利用するゴルフ部の諸規則を遵守できない者
(2) 入部した本人と同一人物であることを確認できない者
(3) 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとゴルフ部が判断した者
(4) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(5) 公序良俗に反する行為が認められる者
(6) その他、ゴルフ部が部員としてふさわしくないと判断した者
第4条(部費等)
1. 部員は、部費およびその他、当社の定める費用を、当社所定の方法で支払うものとします。
2. 部員は、部費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入部時の初回支払時期については別途定めます。
3. 部員は、実際のゴルフ部利用の有無にかかわらず、当社が定める部費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの部費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
4. 当社は、部費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各部員に告知するものとします。
5. 部員は、部費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を部費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該部員の負担とします。
6. 部員以外の利用者は、プレーの度毎に、当社の定める費用を、当社所定の方法で支払うものとします。
第5条(料金プランの変更)
部員は、料金プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続きを行うものとし、その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第6条(遵守事項)
部員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
(1) ゴルフ部の利用にあたっては、ゴルフ部に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に従うこと
(2) ゴルフ部またはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
(3) 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をゴルフ部またはその施設・敷地内へ持ち込まないこと
(4) 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと
(5) ゴルフ部の利用を認められていない者を同伴させないこと
(6) 大声、奇声を発する行為、他のゴルフ部利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと
(7) 他の部員やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと
(8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
(9) 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
(10) 他のゴルフ部利用者の利用を妨げる行為をしないこと
(11) ゴルフ部の秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと
(12) ゴルフ部内及び敷地内での喫煙
(13) 刺青・タトゥー(シール類を含む)・ペイントなどをした状態で入館しないこと
(14) ゴルフブース内において、以下の行為は禁止されます。
①打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
④スタジオ備付のボール以外を使用すること。
⑤当スタジオのボール及び備品の持ち出し。
⑥その他注意事項 ・打席利用のエチケット及びマナーを守ること ・前後の打席に十分注意すること ・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること ・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
第7条(入館の禁止、退場)
(1) 本規約および諸規則に違反した者
(2) 第3条に定める入部資格を欠いていた者、または入部後に欠くこととなった者
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4) 著しく不潔な身体または服装である者
(5) 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
(6) 本規約の手続に従わず部員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(7) 部費等につき、1ヶ月分以上滞納した者
(8) 上記のほか、当社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. ゴルフ部への入館禁止中の部員は、当該禁止期間中であっても、部費等の支払義務を免れません。
第8条(退部)
1. 部員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退部することができます。店頭にて当社所定の退部届を提出し、当社の受領確認をもって退部となります。また、やむを得ない事情により、ご来店が困難な場合、退部届をメール等の電磁的の方法により提出することも可とします。
2. 退部手続は、退部を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退部となります。各月の11日以降に退部手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退部となります。
3. 本条の退部手続が完了しない間は、ゴルフ部の利用がない場合でも通常の部費等が発生します。
4. 部費等の未納分がある場合には、第1項の退部手続と同時に完納しなければなりません。
5. 入部初月から3ヶ月間は退部はできません。
第9条(届出等)
1. 部員は、入部時の内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当社またはゴルフ部から部員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第10条(退部処分)
1. 当社は、部員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該部員を強制的に退部させること(以下「退部処分」といいます)ができます。
(1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および諸規則を遵守しないとき
(2) ゴルフ部内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ゴルフ部の運営に影響が生じうると判断されたとき
(3) 第3条に定める入部資格を欠いていたことが判明したとき、または入部後に欠くこととなったとき(入部に際し虚偽の申告をし、あるいは入部資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4) 部費等を1ヶ月分以上滞納したとき
(5) その他、部員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退部処分となった部員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3. 退部処分となった部員に対しては、当社は、前納分または既払分の部費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退部処分を受けた部員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第11条(資格喪失)
1. 部員は、次の各号の場合には、自動的にその部員資格を喪失します。
(1)退部または退部処分
(2)死亡または法人の解散
(3)ゴルフ部が閉鎖されたとき
2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の部費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第12条(部員資格の譲渡禁止等)
ゴルフ部の部員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第13条(営業日および営業時間)
ゴルフ部の営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第14条(ゴルフ部施設の利用制限)
1. 当社は、次の各号の場合には、ゴルフ部施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、部員の部費等の支払義務に変更はありません。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4) 貸切イベントの開催等、その他当社が休業を必要と認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨をゴルフ部またはゴルフ部のホームページ等にて告示します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第15条(ゴルフ部施設の閉鎖・変更)
1. 当社は、次の各号の場合には、ゴルフ部施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他ゴルフ部の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2. ゴルフ部施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1ヶ月を超える場合の他は、部員の部費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。
第16条(賠償責任)
1. ゴルフ部内および駐輪場・駐車場で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ゴルフ部は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 部員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、ゴルフ部または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 部員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第17条(通知予告)
ゴルフ部に関する通知または予告は、ゴルフ部所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第18条(本規約その他の諸規則の改定)
当社は、本規約、細則、利用規定、その他ゴルフ部の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての部員に適用されます。
第19条(管轄裁判所)
本規約またはゴルフ部利用に関して部員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則.本規約は 2023年12月23日より発効します。